病院案内
患者さまの権利

あなたはひとりの人間として尊重され、おもいやりのある医療を受ける権利があります。


あなたとご家族は、理解しやすい言葉や方法で十分な説明と情報を得て、治療計画に参加する権利があります。


あなたとご家族には、治療方針について同意や拒否する権利及びセカンドオピニオンを受ける権利があります。


あなたとご家族のプライバシーは守られます。


医療処置(輸血含む)・検査の「同意」を拒否される場合の兵庫県立こども病院の
対応方針

「患者様を生命と身体の危機から守る」ことを最優先に医療を行います

生命・身体に危険がおよぶ状態ではない時

  • 当院で代わりの医療処置・検査が可能か検討します
    可能 →代わりの医療処置・検査を行います。
    不可能→セカンドオピニオンを含めた他院への受診(転院)をお勧め致します。

医療処置(輸血含む)を行わないと生命・身体に危険がおよぶ状態である時

  • 当院で代わりの医療処置が不可能な場合
    他院への受診(転院)をお勧めいたします
  • 当院で代わりの医療処置が不可能で他院への受診(転院)も難しい場合
  1. 18歳以上で意思表示が可能な場合
    生命の危険が迫ったときは、本人の同意がなくても救命措置を行うことを理解いただいたうえで入院していただきます。本人の理解が得られない場合は当院での入院治療は行えません。
  2. 15歳以上18歳未満で意思表示が可能な場合
    代諾者の同意なし→本人の同意があれば医療行為を実施します
    本人の同意なし→代諾者の同意があれば医療行為を実施します
    両者の同意なし→医療ネグレクトとしての対応の検討に入ります
  3. 15歳未満および15歳以上で意思表示が難しい場合
    代諾者の同意なし→医療ネグレクトとしての対応の検討に入ります

代諾者
親権者や監護者等、患者様の代わりに説明を受け承諾する方をさします

  • 医療ネグレクトとしての対応の検討とは
  1. 担当科・担当医は院内の該当委員会に諮ります
  2. 委員会で医療ネグレクト相当かという検討を行います
  3. 委員会で医療ネグレクト相当と判断されれば、病院として児童相談所(判断能力が認められない18歳以上の方は市町村)に通告いたします
  4. 児童相談所の調査を受けて、最終的には家庭裁判所の判断に従うことになります。

患者・医療者パートナーシップ

みなさまと私たちがお互いを尊重しあい、良質な医療を実現していけるよう次のことにご協力ください。

  • 病気について理解し、安心して医療が受けられるよう。今までの経過・病状の変化や 問題について詳しく正確にお知らせください。
  • 病院のきまりや約束ごとをお守りください。